[アイニュース24 キム・ドンヒョン記者]他地で出会った男性と20年以上一緒に暮らしたが、寂しさに関係を整理しようとする妻の話が紹介された。
22日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、23年前にソウル生活を整理して済州島に旅立った妻の話が紹介された。
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話によると、妻は済州島で一人で食堂を経営していた男性と知り合った。離婚後、中学生の娘を一人で育てているという彼は、遠方から来た妻の面倒を見てくれ、二人はすぐに恋人に発展した。妻は2001年から彼と一緒に暮らし、彼のレストランの仕事を手伝うようになった。
そんなある日、妻は夫がまだ前妻と離婚していないことを知らされた。夫の元妻が一方的に家を出て行ったため、まだ法律上は夫婦関係を維持していたのだ。その後、夫は元妻と会い、協議離婚の手続きを行った。
現在の妻は婚姻届は出していないが、引き続き夫と同居し、娘が結婚する際も親として顔合わせに出席し、婚主として結婚式に出席した。夫の母親が病気になった時は看病も厭わなかった。
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しかし、夫はこのような妻の努力を当然視し、結局妻は悔しさに耐えられず、彼と別れることを決意した。妻は夫にレストランで働いた時間と家族に奉仕したことなどを補償してほしいと要求したが、夫は法的な夫婦ではないという理由でこれを拒否した。
妻は「何も持たずにその家を出なければならないのか。20年の年月はどこで補償されるのか」と尋ねた。
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話を聞いたキム・ギュリ弁護士は「婚姻届を出さなくとも、当事者間に主観的な婚姻意思があり、客観的な社会観念上、婚姻生活の実体があれば事実婚関係が成立すると見ることができる」と説明した。
さらに、「妻の場合、20年間同居した点、相手の子供のお見合いや結婚式に親として参加し、相手の家族の介護まで担当した点、食堂を一緒に運営し、生活費などを支出してきたと思われる点など、婚姻意思を持って夫婦共同生活をした、事実婚関係にあったと見るのが妥当と思われる」と付け加えた。
また、「事実婚関係の当事者の一方などが第3者と既に法律婚関係にある場合を’重婚的事実婚’関係という」とし、「原則的に重婚的事実婚は法律婚に準ずる保護を受けることができないと見るべきである。したがって、当該事実婚関係の解消による損害賠償や財産分与請求は許容されない」と伝えた。
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その一方で、「最高裁は、法律婚関係が事実上離婚状態にあるか、離婚意思の合致があったのに手続き不備などで法律婚が残っている場合など、特別な事情があれば、事実婚関係の解消による損害賠償や財産分与請求が可能だと判示している」と付け加えた。
彼は「法律上、配偶者と20年間別居して婚姻関係の実体を維持していない点、同時に第3者と長期間事実婚関係を結んできた点などを挙げて事実上離婚状態であると認めた下級審判例があるが、そのような事情だけでは事実婚を認めて法律婚に準ずる保護をしなければならないとは言えないと判示した最高裁の事例もある」と述べた。
金弁護士は、「妻と夫の間に中婚的事実婚関係を保護すべき特別な事情があると判断するのは難しいと思われるが、夫が協議離婚をして法律上の配偶者がなくなった日から、中婚的事実婚が法律婚に準じて保護されることができる事実婚関係であるため、財産分与請求が可能であると見ることができる」と話した。
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