大麻などの薬物を、合法とする国で利用したとしても、韓国国籍の者が韓国内に帰国時必ず罰せられる。
韓国法務省は27日、海外に出国する国民が薬物合法国で薬物を利用することがないよう、「海外薬物利用防止キャンペーン」を実施すると発表した。
韓国の国民が大麻合法国で大麻などの薬物を吸引または摂取した場合、帰国時に国内法により罰せられるという内容を含む映像とポスターが製作され配布される予定だ。広告物は来月1日から仁川国際空港の出国ゲート、空港に向かう高速道路などの屋外広告と法務省の公式SNSでも公開される。
法務省によれば、韓国の国民が薬物合法国で大麻などの薬物を吸引または摂取すると、刑法第3条の属人主義の原則に従い韓国の刑法が適用され罰せられることになる。
法務省は、「多くの我が国民が訪れる国の中で、大麻を合法とする国が増えているため、該当国では誰でも大麻などの薬物利用が可能だと誤解する事例が発生している」と述べ、「しかし、韓国国籍を持つ者が大麻合法国を訪れ薬物を利用すると、帰国後国内法により厳しく罰せられることになる」と説明した。
一方、日本の大麻取締法には、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定がある。吸引または摂取の言及はないものの、大麻などの薬物が合法化されている国であっても、利用や所持などに対し細かい規定があり、違反した場合日本よりも重い刑罰を科す国が多く存在する。軽はずみな行動や不注意から、海外で薬物に手を出したり、薬物犯罪に関わってしまうことのないように注意した方が良い。
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